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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)292

事件名

 土地所有権移転登記手続

裁判年月日

 昭和60年3月28日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第144号297頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(ネ)298

原審裁判年月日

 昭和55年12月26日

判示事項

 一 解除条件付売買契約に基づいて開始される占有と自主占有
二 解除条件付売買契約に基づいて開始される自主占有の条件成就による他主占有への変更の有無

裁判要旨

 一 売買契約に基づいて開始される占有は、残代金が約定期限までに支払われないときは当該売買契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が付されている場合であつても、自主占有であるというを妨げない。
二 売買契約に基づいて開始された自主占有は、当該売買契約が解除条件(残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨)の成就により失効しても、それだけでは、他主占有に変わるものではないと解すべきである。

参照法条

 民法127条2項,民法162条,民法186条

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