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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)1382

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 昭和60年3月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第144号233頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和57(ネ)506

原審裁判年月日

 昭和57年9月29日

判示事項

 約束手形の裏書に付加された取立委任文言が抹消された場合と譲渡裏書としての効力を生ずる時期

裁判要旨

 約束手形の取立委任裏書を受けてこれを所持している者が、裏書人との間で当該手形の譲渡を受ける旨の合意をして、後日右裏書中の取立委任文言を抹消しても、右裏書が譲渡裏書としての効力を生ずるのは、取立委任文言の抹消の時からであつて、譲渡の合意の成立時に遡つてその効力を生ずるものではない。

参照法条

 手形法12条,手形法18条,手形法77条

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