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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)1385

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和59年12月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第143号439頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(ネ)340

原審裁判年月日

 昭和57年9月29日

判示事項

 私立幼稚園が四歳児教育のための組を設けているほか三歳児について正規の幼稚園教育ではなく月四回の保育を目的とする三歳保育研究会を設けている場合においてこれに在籍していた幼児の両親のした四歳児組への入園申込につき承諾を拒否したことをもつて公序良俗に反するとはいえないとされた事例

裁判要旨

 私立幼稚園が、四歳児教育のための組を設けているほか三歳児について正規の幼稚園教育ではなく月四回の保育を目的とする三歳保育研究会を設けている場合において、これに在籍していた幼児の両親のした四歳児組への入園申込につき承諾を拒否しても、幼稚園が、幼児の父親にはその言動等からして幼稚園の教育、経営方針に対する理解と信頼がなく、同人との信頼関係が保てないと判断した結果、右拒否をしたものであり、客観的にも幼稚園と両親との信頼関係が全く失われその間に意思疎通の生ずる余地がないと認められる等の事情があるときは、右承諾拒否をもつて公序良俗に反するものとはいえない。

参照法条

 民法90条,憲法26条1項

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