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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(オ)467

事件名

 否認権行使

裁判年月日

 昭和60年2月14日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第144号109頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和57(ネ)2377

原審裁判年月日

 昭和59年1月25日

判示事項

 破産法七四条一項にいう「支払ノ停止」があつたとはいえないとされた事例

裁判要旨

 債務者が債務整理の方法等について弁護士と相談し、右弁護士との間で破産申立の方針を決めたとしても、他に特段の事情のない限り、破産法七四条一項にいう「支払ノ停止」があつたとはいえない。

参照法条

 破産法74条

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