裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和59(オ)467
- 事件名
否認権行使
- 裁判年月日
昭和60年2月14日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第144号109頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和57(ネ)2377
- 原審裁判年月日
昭和59年1月25日
- 判示事項
破産法七四条一項にいう「支払ノ停止」があつたとはいえないとされた事例
- 裁判要旨
債務者が債務整理の方法等について弁護士と相談し、右弁護士との間で破産申立の方針を決めたとしても、他に特段の事情のない限り、破産法七四条一項にいう「支払ノ停止」があつたとはいえない。
- 参照法条
破産法74条
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