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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(オ)258

事件名

 賃金支払

裁判年月日

 昭和60年11月28日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第146号165頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和58(ネ)2017

原審裁判年月日

 昭和59年11月28日

判示事項

 賞与の支給日前に嘱託期間の満了により退職した会社の嘱託が当該賞与の受給権を有しないとされた事例

裁判要旨

 「賞与はその支給日に在籍している従業員及び嘱託に対してのみ支給する。ただし、賞与の計算期間中に在籍し支給日に在籍しない定年退職又は死亡退職の従業員及び死亡解嘱の嘱託に対しては当該賞与を支給する。」との慣行が存するときは、賞与の支給日前に嘱託期間の満了により退職した会社の嘱託は、当該賞与の計算期間中に在籍していても、当該賞与の受給権を有しない。

参照法条

 労働基準法24条

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