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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(オ)483

事件名

 離縁

裁判年月日

 昭和60年12月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第146号379頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和59(ネ)337

原審裁判年月日

 昭和60年1月30日

判示事項

 縁組を継続し難い重大な事由があるとされた事例

裁判要旨

 農業及び祭祀の承継を目的としてされた成年者を養子とする縁組において、会社に勤務しつつ農作業に従事することを了解していた養子の農業の手伝い方などをめぐつて養父母と養子との間に感情的対立が昂じ、互いに暴言やいやがらせの言動が重なり、養子が養父母に対し押し倒したり足蹴にするなどの暴行を加えたことがあるなど判示の事実関係があるときは、民法八一四条一項三号にいう「縁組を継続し難い重大な事由」があるものと認めるのが相当である。

参照法条

 民法814条1項3号

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