裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和62(オ)870
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
平成2年7月5日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第160号187頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和60(ネ)2126
- 原審裁判年月日
昭和62年3月17日
- 判示事項
契約準備段階にある当事者の一方が契約の締結を拒否したことにつき不法行為責任を負うとされた事例
- 裁判要旨
売買契約締結の過程において、その目的物、代金の額及び支払時期、契約締結の時期などを当事者の双方が了解し、買主となる者が、売主となる者に確実に契約が成立するとの期待を抱かせるに至ったにもかかわらず、一方的、無条件に契約の締結を拒否し、これを正当視すべき特段の事情もないなど原判示の事実関係の下においては、買主となる者は、売主となる者に対し、信義則上の義務違反を理由とする不法行為責任を負う。
- 参照法条
民法1条2項,民法709条
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