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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)852

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成4年3月3日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第164号121頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)251

原審裁判年月日

 昭和63年2月25日

判示事項

 溜池の堤塘工事を施行した地方公共団体が当該溜池を事実上管理しているものとはいえないとして国家賠償法二条一項の責任が否定された事例

裁判要旨

 地方公共団体が臨時石炭鉱害復旧法に基づく復旧工事として溜池の堤塘工事を施行し、工事の完成により鉱害復旧の目的を達成し、その構造上に欠陥もなく、右地方公共団体が同種工事を継続又は反復することが予定されていないときは、右地方公共団体は、堤塘工事終了後も右溜池を事実上管理しているものとはいえず、国家賠償法二条一項の責任を負わない。

参照法条

 国家賠償法2条1項

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