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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(行ツ)140

事件名

 不当労働行為救済命令取消

裁判年月日

 平成3年2月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第162号123頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和62(行コ)72

原審裁判年月日

 昭和63年6月23日

判示事項

 ポストノーティス命令が憲法一九条に違反するものとはいえないとされた事例

裁判要旨

 使用者に対し、陳謝文という題の下に、使用者が労働組合の組合員に対し仕事上の差別取扱いをしたことが労働委員会により不当労働行為であると認定された旨及び使用者が労働組合とその組合員に対し右不当労働行為を行つたことについて深く陳謝すると共に今後このような行為を繰り返さないことを約する旨の文言を墨書した白色木板を掲示するよう命じたポストノーティス命令は、使用者に対し陳謝の意思表明を強制するものではなく、憲法一九条に違反するものとはいえない。

参照法条

 憲法19条,労働組合法27条4項

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