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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(ク)379

事件名

 許可抗告申立て事件についてした決定に対する抗告

裁判年月日

 平成10年7月13日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第189号111頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成10(ラ許)41

原審裁判年月日

 平成10年4月22日

判示事項

 抗告許可申立ての対象とされる裁判に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせることとしている民訴法三三七条と憲法三一条、三二条

裁判要旨

 抗告許可申立ての対象とされる裁判に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせることとしている民訴法三三七条の規定は、憲法三一条、三二条に違反しない。

参照法条

 民訴法337条,憲法31条,憲法32条

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