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最高裁判所判例集

事件番号

 平成4(オ)279

事件名

 建物専有部分使用目的確認等請求本訴、同反訴

裁判年月日

 平成9年3月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第182号607頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成2(ネ)2154

原審裁判年月日

 平成3年9月26日

判示事項

 マンションの専有部分の区分所有者の特定承継人が分譲業者と建築当初の取得者間の専有部分の用途制限に係る合意に拘束されないとされた事例

裁判要旨

 マンションの分譲業者とその専有部分を建築当初に取得した者が、右専有部分を屋内駐車場として使用し、他の区分所有者の承諾なしに駐車場以外の用途に変更しない旨の合意をした場合に、右専有部分は、屋内駐車場として設計、宣伝され、建築当時においてはその用途を駐車場以外に変更することは建築基準法上許されなかったなどの事情があったとしても、原始規約には右専有部分の用途を駐車場に限定する旨を定めた規定がないなど判示の事実関係の下においては、右専有部分の区分所有権を売買により取得した者は、専有部分の用途制限に係る右合意に拘束されない。

参照法条

 建物の区分所有等に関する法律30条,建物の区分所有等に関する法律46条

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