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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(オ)1998

事件名

 占有回収

裁判年月日

 平成10年3月10日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第187号269頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 平成6(ネ)38

原審裁判年月日

 平成6年8月8日

判示事項

 宗教法人の代表者(住職)として寺院建物の所持を開始した後に僧籍はく奪の処分を受けた者が建物の所持を奪った右法人に対して占有回収の訴えによりその返還を求めることができるとされた事例

裁判要旨

 甲が、宗教法人乙の代表者(住職)として寺院建物の所持を開始した後に乙を包括する宗教団体から僧籍はく奪の処分である擯斥処分を受け、乙から右建物の明渡しを求める訴訟を提起されたが、右処分の効力を争うとともにこれに応訴し、右建物の管理を続けていたなど判示の事実関係の下においては、甲が個人のためにも右建物を所持していたものと認めるべき特別の事情があるということができ、甲は、右建物の所持を奪ってこれを占有している乙に対して占有回収の訴えによりその返還を求めることができる。

参照法条

 民法180条,民法181条,民法200条,宗教法人法18条

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