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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(オ)651

事件名

 求償金

裁判年月日

 平成10年9月10日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第189号819頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

 平成4(ネ)182

原審裁判年月日

 平成5年12月27日

判示事項

 国民健康保険の保険者からの療養の給付に先立って自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づく損害賠償額の支払がされた場合に右保険者が国民健康保険法六四条一項の規定に基づき代位取得する損害賠償請求権の額

裁判要旨

 国民健康保険の被保険者である交通事故の被害者が、保険者から療養の給付を受けるのに先立って、自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づき損害賠償額の支払を受けた場合には、保険会社が支払に当たって算定した損害の内訳のいかんにかかわらず、右被保険者の第三者に対する損害賠償請求権は右支払に応じて消滅し、右保険者は、国民健康保険法六四条一項の規定に基づき、療養の給付の時に残存する額を限度として損害賠償請求権を代位取得する。

参照法条

 国民健康保険法64条,自動車損害賠償保障法16条1項

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