裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(オ)1299

事件名

 地位確認、社宅明渡

裁判年月日

 平成9年3月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第182号673頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成5(ネ)605

原審裁判年月日

 平成7年2月14日

判示事項

 一部の組合員の定年及び退職金支給基準率を不利益に変更する労働協約の規範的効力が認められた事例

裁判要旨

 定年の改定及び退職金支給基準率の変更を主たる内容とする労働協約に定められた基準を右協約締結当時五三歳であった組合員甲に適用すると、甲は、定年が六三歳から五七歳に、退職金支給基準率が七一・〇から五一・〇に引き下げられるという不利益を受けることになる場合であっても、甲が雇用されていた会社には、定年が六三歳の従業員と五五歳の従業員とがあり、定年の統一が長年の懸案事項であったところ、会社は、右協約締結の数年前から経営危機に陥り、定年の統一と退職金算定方法の改定を会社再建のための重要な施策と位置付けて組合との交渉を重ね、組合も、その決議機関における討議のほか、組合員による職場討議や投票等も行った上で右協約の締結に至ったものであり、右組合員の六三歳という従前の定年は、特殊な事情に由来する当時としては異例のものであって、右協約に定められた定年や退職金支給基準率は、当時の業界の水準と対比して低水準のものとはいえないなど判示の事実関係の下においては、甲に対する右協約の規範的効力を否定する理由はない。

参照法条

 労働組合法16条

全文