裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和33(オ)848
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和37年1月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第58号207頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和33年7月14日
- 判示事項
会社の東京出張所長が表見支配人にあたるとされた事例
- 裁判要旨
会社の東京出張所が或る範囲において、本店から離れて独自に営業活動を決定し、対外的に取引をなしうる組織を有し、支店たる実体を備えている場合には、その出張所長は商法第四二条の表見支配人にあたる。
- 参照法条
商法42条
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