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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)848

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和37年1月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第58号207頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年7月14日

判示事項

 会社の東京出張所長が表見支配人にあたるとされた事例

裁判要旨

 会社の東京出張所が或る範囲において、本店から離れて独自に営業活動を決定し、対外的に取引をなしうる組織を有し、支店たる実体を備えている場合には、その出張所長は商法第四二条の表見支配人にあたる。

参照法条

 商法42条

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