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昭和34(オ)478
損害賠償請求
昭和37年6月19日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
集民 第61号251頁
仙台高等裁判所
昭和34年2月27日
民法第七〇四条にいう「悪意の受益者」の意義。
民法第七〇四条の悪意の受益者とは、法律上の原因のないことを知りながら利得した者をいう。
民法704条