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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)979

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和37年2月1日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第58号441頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年6月30日

判示事項

 賃貸借の合意解除と転借人の権利

裁判要旨

 賃貸人の承諾ある転貸借の場合には、転借人に不信な行為があるなどして、賃貸人と賃借人との間で賃貸借を合意解除することが信義誠実の原則に反しないような特段の事由のあるほか、右合意解除により転借人の権利は消滅しない。

参照法条

 民法612条

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