裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和35(オ)1106
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和38年10月15日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第68号355頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年7月18日
- 判示事項
手形取引約定に基づく手形貸付額が与信限度額を超過した場合と保証人の責任。
- 裁判要旨
取引元本極度額の定めのある手形取引約定について根保証をしている場合には、手形貸付額が右極度額を超えるに至つても、右極度額の範囲内で保証の責を負うものと解すべきである。
- 参照法条
民法447条
- 全文