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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)1029

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和37年6月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第61号305頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年6月21日

判示事項

 相続人が相続開始後相続放棄前に相続債権の取立をしてこれを収受領得した場合と単純承認の成否。

裁判要旨

 相続人が相続開始後、相続放棄前に相続債権の取立をして、これを収受領得した場合には、民法第九二一条第一号にいわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当し、相続の単純承認をしたものとみなされる。

参照法条

 民法921条1号

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