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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)1252

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和39年2月11日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第72号117頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年9月2日

判示事項

 一 公立学校職員の退職手当に関する条例(昭和二九年愛知県条例第二七号−昭和三一年同条例第一五号による改正前)第四条第一項所定の愛知教育委員会の承認がない場合と公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和三〇年愛知教育委員会規則第一二号−昭和三三年同規則第四号による改正前)第二条第一項の関係
二 市教育委員会の指導主事が行つた退職勧奨が不法行為とならないとされた事例

裁判要旨

 一 公立学校職員の退職手当に関する条例(昭和二九年愛知県条例第二七号−昭和三一年同条例第一五号による改正前)第四条第一項所定の愛知教育委員会の承認がない以上公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和三〇年愛知教育委員会規則第一二号−昭和三三年同規則第四号による改正前)第二条第一項が違法であるか否か又はその適用の有無にかかわらず、退職者は県に対し、右条例第四条第一項所定の特別退職手当金を請求し得ない。
二 市教育委員会の指導主事が当該退職者に対し、県教育委員会の承認がなされて特別退職手当の支給があるものと信じて退職勧奨を行つたのに右承認が得られなかつた場合において、そのように信ずることに無理もなく、しかもその処置が妥当であつたと認められる原審認定の事情のもとでは、右指導主事の退職勧奨につき不法行為の責任を問うことはできない。

参照法条

 公立学校職員の退職手当に関する条例(昭和29年7月1日愛知県条例27号−昭和31年同条例15号による改正前のもの)4条1項,公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和30年11月24日愛知県教育委員会規則12号−昭和33年同規則4号による改正前のもの)2条1項,民法709条

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