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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)189

事件名

 解雇無効確認等請求

裁判年月日

 昭和37年7月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第61号737頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年11月18日

判示事項

 使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することの可否およびその限度。

裁判要旨

 使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することはできるが、その限度は、平均賃金の四割の範囲内にとどめるべきである。

参照法条

 民法536条2項,労働基準法24条1項,労働基準法26条

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