裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和36(オ)500
- 事件名
源泉徴收所得税額決定取消請求
- 裁判年月日
昭和37年6月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第61号267頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年2月27日
- 判示事項
一 裁判の一部脱漏と上告理由
二 判決に法律の解釈適用の論拠を説示することの要否
- 裁判要旨
一 請求の一部につき裁判の脱漏があつても、これをもつて上告適法の理由となし得ない。
二 判決には法律の解釈適用の論拠を説示する必要はない。
- 参照法条
民訴法195条,民訴法394条,民訴法191条
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