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昭和37(オ)248
損害賠償請求
昭和40年3月5日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
集民 第78号19頁
東京高等裁判所
昭和36年12月19日
国家賠償と賠償責任の負担者
公務員の職務執行に基づく損害については、国家または公共団体がその責任を負い、当該公務員は被害者に対し、その責任を負担しない。