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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)745

事件名

 山林所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和39年2月6日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第72号71頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年3月13日

判示事項

 立木法の適用を受けない立木の買受人が明認方法を施さないうちに伐採した場合における伐木所有権の対抗力。

裁判要旨

 立木法の適用を受けない立木の買受人がこれに明認方法を施さないうちにこれを伐採した場合、右買受人は、当然伐木の所有者となるけれども、立木当時既に明認方法の欠点を主張しうべき正当の利益を有した第三者に対する関係においては、伐木所有権をもつて対抗できない。

参照法条

 民法177条,民法178条

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