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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)858

事件名

 土地所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和39年3月6日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第72号393頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年4月9日

判示事項

 農地の移転につき農地法第五条の許可が失効したため再度右許可申請をしなければならないとされた事例。

裁判要旨

 甲が、乙に対する債務の担保として、債務不履行の場合には、弁済に代えて農地を譲渡することを約諾し、かつ、右譲渡は、農地法第五条所定の許可を得て農地以外のものに転用するため権利を移転する方法によると定められた場合において、甲が債務を履行しなかつたときは、いつたん甲の協力のもとに前記許可が得られても、許可が失効したときは、それが乙側の事情に帰因するとしても、甲は再度許可申請に協力しなければならないと解するのが相当である。

参照法条

 民法482条,農地法5条

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