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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)879

事件名

 不当利得返還等請求

裁判年月日

 昭和39年2月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第72号209頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年5月11日

判示事項

 不動産の附合の成立を肯定した判断が違法であるとされた事例。

裁判要旨

 不動産の附合の成否に触れる証拠としては、従前建物所有者の「その後増改築した費用は私が出したものです」「増築部分は約一〇坪ぐらいです」という供述しかない証拠関係のもとで、増築部分が従前建物の従として附合したと判断することは、民法第二四二条の解釈適用を誤つたか、理由不備の違法がある。

参照法条

 民法242条,民訴法395条6号

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