裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(オ)879
- 事件名
不当利得返還等請求
- 裁判年月日
昭和39年2月18日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第72号209頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年5月11日
- 判示事項
不動産の附合の成立を肯定した判断が違法であるとされた事例。
- 裁判要旨
不動産の附合の成否に触れる証拠としては、従前建物所有者の「その後増改築した費用は私が出したものです」「増築部分は約一〇坪ぐらいです」という供述しかない証拠関係のもとで、増築部分が従前建物の従として附合したと判断することは、民法第二四二条の解釈適用を誤つたか、理由不備の違法がある。
- 参照法条
民法242条,民訴法395条6号
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