裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(ヤ)37
- 事件名
土地所有権移転登記手続請求再審
- 裁判年月日
昭和39年3月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第72号607頁
- 原審裁判所名
最高裁判所
- 原審事件番号
昭和37(オ)511
- 原審裁判年月日
昭和37年8月3日
- 判示事項
民法第四二〇条第一項第九号の再審事由にあたるとされた事例。
- 裁判要旨
適法な期間内に上告理由書の提出があつたにもかかわらず、上告受理通知書の送達日時に誤記のある送達報告書に依拠し、十分な職権調査を尽すことなく、期間徒過の提出と判断して上告却下の判決をした場合は、民訴法第四二〇条第一項第九号の再審理由にあたる。
- 参照法条
民訴法420条1項9号,民訴法398条1項,民訴規則50条
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