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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(ヤ)37

事件名

 土地所有権移転登記手続請求再審

裁判年月日

 昭和39年3月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第72号607頁

原審裁判所名

 最高裁判所

原審事件番号

 昭和37(オ)511

原審裁判年月日

 昭和37年8月3日

判示事項

 民法第四二〇条第一項第九号の再審事由にあたるとされた事例。

裁判要旨

 適法な期間内に上告理由書の提出があつたにもかかわらず、上告受理通知書の送達日時に誤記のある送達報告書に依拠し、十分な職権調査を尽すことなく、期間徒過の提出と判断して上告却下の判決をした場合は、民訴法第四二〇条第一項第九号の再審理由にあたる。

参照法条

 民訴法420条1項9号,民訴法398条1項,民訴規則50条

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