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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)576

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和39年2月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第72号189頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年2月28日

判示事項

 忌避申立を受けた裁判官が右申立についての裁判確定前になした判決の効力。

裁判要旨

 忌避申立を受けた裁判官が右申立についての裁判確定前になした判決は、その後右申立が理由なしとして排斥され、その裁判が確定するときは、有効となるものと解するのを相当とする。(昭和二九年一〇月二六日第三小法廷判決、民集八巻一〇号一九七九頁と同旨)。

参照法条

 民訴法42条

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