裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(オ)728
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和40年3月23日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第78号405頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)635
- 原審裁判年月日
昭和39年3月30日
- 判示事項
危険建物として解体する必要があるとしてなされた家屋賃貸借の解約申入と正当事由の有無。
- 裁判要旨
危険建物として解体する必要があるとしてなされた家屋賃貸借の解約の申入は、当該建物が完全な朽廃の寸前にあつて、姑息な修理では到底建物として維持できず、隣接建物への損害の除去防止のためにも殆んど新築に近い大修理を施すかまたは取りこわすより外なく、公安上からもこれを現状のまま放置することは許されない等、判示の事情があるときは、正当事由を具備したものと認められる。
- 参照法条
借家法1条ノ2
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