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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)86

事件名

 建物代金、建物請負代金請求

裁判年月日

 昭和40年3月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第78号395頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)2261

原審裁判年月日

 昭和38年9月30日

判示事項

 承諾のない転貸をした転貸人の転借人に対する損害賠償責任。

裁判要旨

 賃貸人の承諾のない転貸をした転貸人は、転借人に対し将来賃貸人の承諾を得ることを約諾し、またはこれを得ることの確実であることを保証した等特段の事由がない限り、右承諾のない事実を知つて転貸借契約をした転借人に対し損害賠償請求を負わない。

参照法条

 民法561条,民法612条

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