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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1219

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和45年10月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第101号127頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)896

原審裁判年月日

 昭和41年8月16日

判示事項

 有限会社の代表取締役が代表者印等の保管につき善管義務を尽さないにもかかわらず有限会社法三〇条ノ三による損害賠償義務を負うべきでない場合

裁判要旨

 甲が代表取締役をしている有限会社乙の会社名ゴム印および代表者印等の保管につき善管義務を尽さず放置しておいたため、右会社の取締役兼丁会社の代表取締役である丙が、それらを無断で使用して約束手形を作成し、丁会社の戊に対する自動車買受代金債務の分割金の支払のため右約束手形を振出交付した場合において、戊が右約束手形の支払を受けられなかつたとしても、これにより戊はただちに損害を受けたものということはできず、甲は有限会社法三〇条ノ三による損害賠償の義務を負うべきものではない。

参照法条

 有限会社法30条ノ3

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