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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(行ツ)9

事件名

 商標登録無効審判の抗告審判審決の取消請求

裁判年月日

 昭和46年1月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第102号25頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(行ナ)78

原審裁判年月日

 昭和41年11月8日

判示事項

 一、飴菓子等を指定商品とする商標につき「かつを」等の語に特別顕著性が認められるとした事例
二、権利不要求部分がある場合と商標の類否の判定

裁判要旨

 一、「松魚つぶ」の文字を縦書し、「松魚」の文字の右側に「カツヲ」の文字を振仮名して成る商標(指定商品、旧四三類飴菓子)および「土佐自慢」の文字の下方にこれよりやや大きく「初鰹」の文字をいずれも通常の書体で縦書して成る商標(指定商品、旧四三類菓子及び麺麭の類)がある場合において、右両商標から共通して抽出される「かつを」の観念に相当する「かつを」、「カツヲ」、「カツオ」あるいは「鰹」の語にも、特別顕著性がないとはいえない。
二、登録商標において権利不要求部分がある場合においても、商標の類否の判定は、当該権利不要求部分をも含めて全体としてなされるべきである。

参照法条

 旧商標法(大正10年法律第99号)1条2項,旧商標法(大正10年法律第99号)8条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)8条2項

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