裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(行ツ)9
- 事件名
商標登録無効審判の抗告審判審決の取消請求
- 裁判年月日
昭和46年1月26日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第102号25頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(行ナ)78
- 原審裁判年月日
昭和41年11月8日
- 判示事項
一、飴菓子等を指定商品とする商標につき「かつを」等の語に特別顕著性が認められるとした事例
二、権利不要求部分がある場合と商標の類否の判定
- 裁判要旨
一、「松魚つぶ」の文字を縦書し、「松魚」の文字の右側に「カツヲ」の文字を振仮名して成る商標(指定商品、旧四三類飴菓子)および「土佐自慢」の文字の下方にこれよりやや大きく「初鰹」の文字をいずれも通常の書体で縦書して成る商標(指定商品、旧四三類菓子及び麺麭の類)がある場合において、右両商標から共通して抽出される「かつを」の観念に相当する「かつを」、「カツヲ」、「カツオ」あるいは「鰹」の語にも、特別顕著性がないとはいえない。
二、登録商標において権利不要求部分がある場合においても、商標の類否の判定は、当該権利不要求部分をも含めて全体としてなされるべきである。
- 参照法条
旧商標法(大正10年法律第99号)1条2項,旧商標法(大正10年法律第99号)8条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)8条2項
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