裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)1211
- 事件名
家屋収去等請求
- 裁判年月日
昭和46年3月30日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第102号381頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)251
- 原審裁判年月日
昭和44年9月10日
- 判示事項
賃借権に優先する抵当権が競売によつて消滅すべき場合と右賃借権消滅の有無
- 裁判要旨
賃借権に優先する抵当権が競売により消滅すべき場合には、該賃借契約が競売申立記入登記のなされる前に締結され、対抗要件を経由した場合であつても、抵当権に対抗しえない結果、競落により抵当権とともに消滅するものと解すべきである。
- 参照法条
民訴法649条,民訴法700条
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