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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)1226

事件名

 株主権確認等請求

裁判年月日

 昭和46年3月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第102号273頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)668

原審裁判年月日

 昭和44年9月22日

判示事項

 免責的債務引受契約の成立と第三者の設定した質権の移転の有無

裁判要旨

 免責的債務引受契約が債権者と引受人間の契約によつて成立したときは、第三者の設定した質権は特段の事情のないかぎり消滅し、引受人に移転することはない。

参照法条

 民法514条,民法3編1章4節(債務引受)

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