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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)540

事件名

 残存建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和46年3月11日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第102号245頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)361

原審裁判年月日

 昭和44年2月14日

判示事項

 一、仮執行宣言の申立が却下された場合と不服申立の方法
二、右不服申立に対する裁判

裁判要旨

 一、第一審において仮執行宣言の申立が却下された場合には、附帯控訴により不服の申立をなすことを妨げない。
二、右附帯控訴にもかかわらず、控訴裁判所において仮執行の宣言が相当でないと判断するときは、その旨を判決の理由中において説示すれば足り、判決の主文において附帯控訴を棄却する旨を宣言する要はない。

参照法条

 民訴法196条,民訴法372条

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