裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)362
- 事件名
所有権確認等本訴ならびに同反訴請求
- 裁判年月日
昭和45年10月13日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第101号59頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)156
- 原審裁判年月日
昭和45年1月21日
- 判示事項
第一審において反訴を提起していた当事者が控訴審においてその反訴を変更する場合の要件
- 裁判要旨
第一審において反訴を提起していた当事者が、控訴審においてその反訴を変更する場合には、その請求の基礎が同一であれば足り、相手方の同意を要しない。
- 参照法条
民訴法232条,民訴法239条,民訴法382条
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