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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)362

事件名

 所有権確認等本訴ならびに同反訴請求

裁判年月日

 昭和45年10月13日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第101号59頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)156

原審裁判年月日

 昭和45年1月21日

判示事項

 第一審において反訴を提起していた当事者が控訴審においてその反訴を変更する場合の要件

裁判要旨

 第一審において反訴を提起していた当事者が、控訴審においてその反訴を変更する場合には、その請求の基礎が同一であれば足り、相手方の同意を要しない。

参照法条

 民訴法232条,民訴法239条,民訴法382条

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