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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)472

事件名

 建物所有権移転登記請求

裁判年月日

 昭和45年10月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第101号141頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)2445

原審裁判年月日

 昭和45年2月19日

判示事項

 強制執行を免れるため長男の承諾を得てその名義でなされた建物の所有権保存登記が不法原因給付にあたらないとされた事例

裁判要旨

 建物を建築してその所有権を取得した者が、自己の債権者からの強制執行を免れるため、長男の承諾を得てその名義で所有権保存登記を経由した場合であつても、その登記を経由した当時はいまだ右建物につき現実に強制執行を受けるような客観的状態がなかつたなどの事実関係が認められるときは、長男の名義でなされた右所有権保存登記は、民法七〇八条本文にいう不法原因給付にあたらない。

参照法条

 民法708条,刑法96条の2

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