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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)4

事件名

 譲受債権等請求および抵当権設定等登記抹消請求

裁判年月日

 昭和46年3月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第102号319頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)2332

原審裁判年月日

 昭和44年10月14日

判示事項

 指名債権につきその譲受人が債務者に対してなした債権譲渡の通知の効力

裁判要旨

 指名債権譲渡の通知は、右債権の譲渡人、その包括承継人またはそれらから委任を受けた者がなすべきで、右債権の譲受人が委任を受けないで事務管理として右譲渡の通知をしても、債権譲渡の通知の効力を生じない。

参照法条

 民法467条

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