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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)513

事件名

 土地所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和46年4月20日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第102号501頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(ネ)2367

原審裁判年月日

 昭和45年3月16日

判示事項

 控訴期間の不遵守が訴訟代理人の定めた送達受取人の過失に基づくものであつても、当事者の責に帰すべからざる事由によるものであるとされた事例

裁判要旨

 訴訟代理人である弁護士が、所属弁護士会の規則に従い同会を受送達場所、送達受取人と定めて届出ていたところ、同会の送達部から送付を受けた第一審判決正本に「昭和四四年九月二四日受送達」の旨ゴム印が押捺されていたので、同日から二週間内である同年一〇月八日控訴を提起したが、実際は、弁護士会が執行官から右正本の交付を受け送達の効力が生じた日は同年九月二二日であつたため、右控訴提起が控訴期間経過後のものとされる場合に、従来、右送達部においては、執行官から送達書類を受領した日時ではなく、受送達者本人に右書類を送付する手続を終つた日時をもつて送達の日時とする慣行であり、右正本の送達日時もかかる慣行に従い記入されたものである等判示の事情のもとでは、右控訴期間の不遵守は、送達受取人の過失に基づくものであつても、当事者の責に帰すべからざる事由によるものというべきである。

参照法条

 民訴法159条1項,民訴法170条

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