裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)784
- 事件名
持分権確認請求
- 裁判年月日
昭和45年11月20日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第101号487頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)236
- 原審裁判年月日
昭和45年5月7日
- 判示事項
相続放棄の申述の受理に家事審判官の署名または記名を欠く場合における放棄の効力
- 裁判要旨
相続放棄の申述の受理に家事審判官の押印のみがあつてその署名または記名を欠く場合でも、申述が申述者の真意に基づき適式になされたものであるかぎり、放棄の実体上の効力は妨げられない。
- 参照法条
民法938条,家事審判規則16条,家事審判規則115条1項
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