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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)784

事件名

 持分権確認請求

裁判年月日

 昭和45年11月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第101号487頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)236

原審裁判年月日

 昭和45年5月7日

判示事項

 相続放棄の申述の受理に家事審判官の署名または記名を欠く場合における放棄の効力

裁判要旨

 相続放棄の申述の受理に家事審判官の押印のみがあつてその署名または記名を欠く場合でも、申述が申述者の真意に基づき適式になされたものであるかぎり、放棄の実体上の効力は妨げられない。

参照法条

 民法938条,家事審判規則16条,家事審判規則115条1項

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