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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(オ)930

事件名

 損害賠償等

裁判年月日

 昭和52年10月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第122号87頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)618

原審裁判年月日

 昭和50年5月12日

判示事項

 高校教師の違法な懲戒権の行使と生徒の自殺との間の相当因果関係が否定された事例

裁判要旨

 高校生が、授業中の態度や過去の非行事実につき担任教師から三時間余にわたり応接室に留めおかれて反省を命ぜられたうえ、頭部を数回殴打されるなど違法な懲戒を受け、それを恨んで翌日自殺した場合であつても、右懲戒行為がされるに至つた経緯等とこれに対する生徒の態度等からみて、教師としての相当の注意義務を尽くしたとしても、生徒が右懲戒行為によつて自殺を決意することを予見することが困難な状況であつた判示の事情のもとにおいては、教師の懲戒行為と生徒の自殺との間に相当因果関係はない。

参照法条

 国家賠償法1条,民法709条

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