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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(行ツ)111

事件名

 判定取消請求

裁判年月日

 昭和51年11月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第119号189頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(行コ)49

原審裁判年月日

 昭和50年9月10日

判示事項

 一、国家公務員災害補償法(昭和四一年法律第六七号による改正前のもの)一五条及び同法(昭和四八年法律第六九号による改正前のもの)一八条にいう「職員が公務上死亡した場合」の意義
二、「職員が公務上死亡した場合」にあたらないとされた事例

裁判要旨

 一、国家公務員災害補償法(昭和四一年法律第六七号による改正前のもの)一五条及び同法(昭和四八年法律第六九号による改正前のもの)一八条にいう「職員が公務上死亡した場合」とは、職員が公務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、右負傷又は疾病と公務との間には相当因果関係のあることが必要であり、その負傷又は疾病が原因となつて死亡事故が発生した場合でなければならない。
二、要旨(省略)

参照法条

 国家公務員災害補償法(昭和41年法律第67号による改正前のもの)15条,同法(昭和48年法律第69号による改正前のもの)18条

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