裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和51(オ)1041
- 事件名
約束手形金
- 裁判年月日
昭和52年6月20日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第121号45頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和49(ネ)1903
- 原審裁判年月日
昭和51年7月5日
- 判示事項
盗難手形の取得者に手形法一六条二項但書の重大な過失があるとされた事例
- 裁判要旨
手形の譲受人において、手形受取名義人が当該手形の所持人であることにつき疑念を懐いて然るべき原判決理由説示のような事情があるのに、手形振出名義人又は支払担当銀行に照会するなどなんらかの方法で手形振出の真否につき調査をしなかつたのは、重大な過失があるということができる。
- 参照法条
手形法16条2項
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