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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)1183

事件名

 所有権確認土地引渡並びに登記抹消

裁判年月日

 昭和52年12月12日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第122号323頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)784

原審裁判年月日

 昭和51年7月12日

判示事項

 明治四年八月大蔵省達第三九号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ入札セシム」に基づき海岸寄洲及び海面として払下を受けた地域について民法上の土地所有権が認められた事例

裁判要旨

 明治四年八月大蔵省達第三九号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ入札セシム」に基づき明治五年八月国から海岸寄洲及び海面を判示の事実関係のもとにおいて払下を受けた者は、右払下により海面下の地所につき排他的総括支配権を取得し、右排他的総括支配権は民法施行とともに民法上の土地所有権に移行したと解するのが相当である。

参照法条

 民法175条,民法施行法36条,明治4年8月大蔵省達39号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ入札セシム」

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