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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)155

事件名

 解雇無効確認等

裁判年月日

 昭和53年11月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第125号739頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)15

原審裁判年月日

 昭和50年10月16日

判示事項

 就業規則所定の懲戒解雇事由に直接該当しないがこれと違反の類型及び程度において同等と認められる行為につき右懲戒事由を定めた規定の準用を認めて懲戒解雇が許されるとした事例

裁判要旨

 職場の後輩が職場外でした酒気帯び運転による人身事故につき同人に飲酒をすすめ同乗するなどして右事故を誘発させたタクシー運転手の行為(原判示参照)は、懲戒解雇事由を定める就業規則の「酒気をおびて自動車を運転したとき」に直接該当するものではないが、これと違反の類型及び程度において同等と認められるものとして、同号の準用によりこれを懲戒解雇することも許される。

参照法条

 労働基準法89条

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