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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)221

事件名

 詐害行為取消等並びに附帯

裁判年月日

 昭和52年7月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第121号83頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)596

原審裁判年月日

 昭和50年12月8日

判示事項

 弁済が詐害行為にあたらないとされた事例

裁判要旨

 債務超過の状態にある債務者の一債権者に対する弁済が、たとえ原審認定のような経緯に出た場合であつても、それが債権者から強く要求された結果、法律上当然弁済すべき債務をやむなく弁済したものと認められる以上、いまだこれをもつて債務者が一債権者と通謀し他の債権者を害する意思をもつてした詐害行為であると解することはできない。

参照法条

 民法424条

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