裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和51(オ)221
- 事件名
詐害行為取消等並びに附帯
- 裁判年月日
昭和52年7月12日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第121号83頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和47(ネ)596
- 原審裁判年月日
昭和50年12月8日
- 判示事項
弁済が詐害行為にあたらないとされた事例
- 裁判要旨
債務超過の状態にある債務者の一債権者に対する弁済が、たとえ原審認定のような経緯に出た場合であつても、それが債権者から強く要求された結果、法律上当然弁済すべき債務をやむなく弁済したものと認められる以上、いまだこれをもつて債務者が一債権者と通謀し他の債権者を害する意思をもつてした詐害行為であると解することはできない。
- 参照法条
民法424条
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