裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和51(オ)771
- 事件名
地位確認
- 裁判年月日
昭和54年3月23日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第126号295頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和49(ネ)157
- 原審裁判年月日
昭和51年4月30日
- 判示事項
書面に記載された合意の内容と反する事実を認定することと経験則違反
- 裁判要旨
首肯するに足る特段の事情を示すことなく、当事者問の合意の内容を記載した書面の文言に反する事実を認定した原審の事実認定には、経験則違反がある。
- 参照法条
民訴法394条
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