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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)908

事件名

 土地持分権確認

裁判年月日

 昭和54年4月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第126号551頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(ネ)726

原審裁判年月日

 昭和51年6月17日

判示事項

 共同相続人の一人によつて相続権を侵害された他の共同相続人の右侵害排除を求める請求について民法八八四条が適用されるべき事例

裁判要旨

 共同相続人の一人甲が、乙ら他の共同相続人名義の相続持分権譲渡の趣旨を記載した書面に基づいて相続財産に属する不動産につき甲単独名義の相続登記をした場合において、乙に持分権譲渡の意思がなく、乙名義の書面も乙の意思に基づかないで作成されたものであつたとしても、甲において、右書面が乙の意思に基づくものであると信じ、かつ、そう信じたことが客観的にも無理からぬものとされる事情があるなど乙の持分権が甲に帰属したと信ぜられるべき合理的な事由があるときには、乙の甲に対する持分権侵害排除を求める請求について、民法八八四条が適用される。

(反対意見がある。)

参照法条

 民法884条

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