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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)1002

事件名

 建物収去土地明渡等

裁判年月日

 昭和53年2月14日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第123号43頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)809

原審裁判年月日

 昭和52年4月20日

判示事項

 借地契約の終了に伴う土地返還請求訴訟と地上建物の所有権の帰属

裁判要旨

 土地賃貸借の終了を原因として原状回復義務の履行を求める訴訟において、地上建物の所有権の帰属いかんは、被告の右建物の収去による該土地の明渡義務を定めるについて影響を及ぼすものではない。

参照法条

 民法616条,民法597条

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