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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)1058

事件名

 不当利得返還等

裁判年月日

 昭和53年2月9日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第123号23頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)1369

原審裁判年月日

 昭和52年5月26日

判示事項

 通用期間を満了した私鉄定期乗車券の不正使用にあたるとされた事例

裁判要旨

 旅客が乗車の目的をもつて通用期間満了後の私鉄定期乗車券を改札口で係員に呈示したときは、右私鉄会社の営業規則に定める定期乗車券の期間満了後における不正使用にあたる。

参照法条

 商法502条4号,商法569条

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